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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

南部政行 (12代当主)

興国元年(1340年)に北畠顕信が奥州に下向しようとした時、足利勢の石塔義房の兵に阻まれ白河に止まる。この時政行は幼年だった為、叔父の仲行、茂行、信行等は協力して顕信を援けた。 ^ この叔父たちの輔佐の功により、正平15年(1360年)に政行は奏請して茂行を津軽田舎郡冬井、日間野両郡并に外ヶ浜野尻郷に、信行を田舎郡黒石

คำที่เกี่ยวข้อง

行政主席

や外国政府のいかなる役職との兼職も禁じられている。 満35歳以上で、少なくとも5年間居住し、かつ戸籍を持っている者。また、贈収賄、偽証またはその他破廉恥罪を犯していない者が就任資格とされた。 行政各局の管理運営に責任を負い、米国民政府の認可のもとに職員を任命する。

郵政行政部

郵政行政部(ゆうせいぎょうせいぶ、英語: Postal Services Policy Planning Department)とは、総務省の内部部局の一つである。 2008年(平成20年)7月4日 郵政行政局、情報通信政策局および総合通信基盤局国際部を改組し、情報通信国際戦略局と情報流通行政局を

当主

現在のあるじ。 その家の, 今の主人。

行政代執行

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行

南部直政

せ」による不作が重なったことが原因で、早くも藩財政が苦しい状況に追い込まれた。直政の代には、参勤交代の供を命じられた家中武士の負担を軽くする目的で「舫(もやい)」制度が始められた。これは家中の武士に金銭などを拠出させ、必要に応じて支給されるものであった。 元禄元年(1688年)から翌元禄2年(1689年)まで将軍の側用人を務めた。

南部政長

の結城親朝が日和見をしたこともあって、奥羽において南朝の勢力を挽回させることは叶わなかった。 勢いに乗る足利勢は顕信、政長への圧迫を続け、貞和元年(1346年)に足利尊氏が奥州管領の吉良貞家、畠山国氏に送った御教書には、度重なる降伏勧告に政長は遂に屈して降伏した、という旨の

南部政光

波木井南部氏 一、甲州南部牧と奥州南部牧」によれば、 「1360年(正平15年)6月5日には外祖父工藤貞行の重代所領であった津軽田舎郡黒石郷と鼻和郡目谷郷とを相伝領掌するについての顕信の赦書を受けた。同日付で田舎郡冬井、日野間、外浜野尻郷を受けた南部雅楽助は三戸の茂行と推定されたのであるが、政光がそれであろう。」 というように南部茂行を南部政光としている。

南部晴政

者が自ら処分を願い出ると、晴政は「ここで刀を盗みに来るのは、盗人の仕業ではない。若い侍あたりが魔が差したのだろう。盗んだ刀で励めばそれでよい。武士たる者が金銭を盗んだとなれば処罰するが、この件は不問とする」と言って許したという。 三戸南部氏(盛岡藩主南部氏)と大浦南部氏(弘前藩主津軽氏)の家伝には

南部信政

大正4年(1915年)、従四位を追贈された。 『寛政重修諸家譜』などの系譜類では、三戸南部氏系の南部為重の事蹟として、興国6年(1345年)3月26日に北畠顕信から顕彰された鹿角での戦功が記載されている。一方、根城南部氏を研究した『八戸根城と南部家文書』(小井田幸哉、1989

当行

この銀行。 私どもの銀行。

南部行信

女子:南部直政正室 五女:幕子 - 毛利高久正室後に小出重興継室 側室:広照院 - 中里半兵衛の娘 女子:牧野英成正室 側室:由利子、心光院 - 岩間政次の娘 四男:南部利幹(1689-1725) 側室:慈恩院 - 岩井与市郎の娘 三男:南部信恩(1678-1707) 側室:糸女、慶雲院 - 椎名氏

南部師行

南部 師行(なんぶ もろゆき)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将。根城南部氏(波木井南部氏)4代当主。 南部政行の子として誕生した。 元々は甲斐国に所領を持っていた。南部氏の庶流である波木井南部氏を継承していた。元弘3年/正慶2年(1333年)、新田義貞の鎌倉攻めの際、兄時長、弟政長と共に

南部守行

もりゆき)は、南北朝時代から室町時代中期にかけての武将。三戸南部氏13代当主。初め左馬権守、後に大膳大夫を称したとある。 12代当主・南部政行の子とされる。 関東管領に従い、陸奧北部を鎮し、秋田合戦及び気仙や遠野方面にも出陣したと伝えられる。老後、剃髪入道して禅高法師と号したという。 南北朝時代の争乱の後、北朝と合一するにお

南部光行

は後の16世紀半ば南部氏領の最大版図とほぼ同域であり、豊臣政権から領地安堵してもらうことと津軽地方を押領している大浦(津軽)為信が惣無事令に違反する逆徒と訴えていることについて、歴史的にも正当性があるように南部家伝を捏造したと考えられている[要出典]。 ^ a b c “南部氏ゆかりの地”. 南部町

南部義行

案内をしたのは南部二郎とし、信行としている。 ^ 南部太郎は嫡家系譜に拠る。 ^ 「南部系譜」によるが、「嫡家系譜」では南部氏宗家第6代当主。南部系譜系の甲斐南部氏系譜上では第2世当主。 ^ 『南部史要』ではこの時から家勢が衰え、京都大番や鎌倉の参勤が絶たれたとしている。 ^

当代

(1)今の時代。 現代。 当世。 「~切っての名優」 (2)その時代。 その当時。 (3)今の当主。 今の主人。 (4)今の天子。 今の天皇。 今上。 当帝(トウダイ)。 当今(トウキン)。

行政副主席

行政副主席(ぎょうせいふくしゅせき)は、琉球政府において行政主席を補佐し、政府の事務を監督する特別職の琉球政府公務員である。行政主席が不在または事故のときにはその任務を代行する。 「琉球政府の設立」の第4条において、琉球政府には行政副主席を1名置くことが定められている。本土の都道府県では条例により複

行政代執行法

行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。1948年(昭和23年)5月15日に公布された。 代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政

総主教代行

総主教代行(そうしゅきょうだいこう、ロシア語: Патриарший местоблюститель, 英語: locum tenens)とは、正教会の主教が就く役職。病気・永眠などによって総主教が不在・職務遂行不能の際に、その任を代行する。 ただし、英語の"locum